PONGISAYOKUって何ですか?

軍事部門を抱えた会社は犯罪企業である。 自衛隊・米軍、軍事基地が必要だと洗脳されている国民が一気に減少している。Linkfree

(5)軍部による国会議員脅迫事件。42万人の千葉県民が国会に送り出した俊英・小西洋之議員への襲撃脅迫事件に国民の怒りが拡大、怒りが広がっている。千葉県民から習志野陸自基地を平和産業の拠点に変換をの声。

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3・16国会議員脅迫襲撃事件の波紋が広がっている。
国民の怒りが益々拡大している。
自衛隊・軍事企業へ毎月5000億円もの血税が流し込まれている。極右政治体制のなかで腐敗を極めるこの利権構造が憲法改悪で更に拡大して行こうとしている。その腐敗した政治体制の中で奇怪で異常な襲撃脅迫事件が起きた。

「おっぱいさわってもいい?」と女性記者に迫った財務省福田淳一事務次官の辞任は麻生財務大臣の辞任に向かおうとしている。
3・16国会議員襲撃脅迫事件は、現役の幕僚幹部が民主国家の中枢で平和憲法・民主政治破壊を目指した戦後政治史を揺るがす凶悪な事件である。
この暴漢の背後関係、資金源など河野克俊統合幕僚長の更迭と取り調べを避けてはならない。
防衛大臣や統幕幹部の総更迭で済む問題ではない。
日本の根幹が、民主主義が、強く問われているのだ。

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16日夜に国会近くの路上で千葉県民47万人に対して統合幕僚監部指揮通信システム部の30代の3等空佐が自衛隊と名乗った上で警備警官の制止を無視して脅迫暴言を続けた。
異常、異様な事件である。
駆けつけた数人の警官の制止を振り切って脅迫言辞を喚き続けたのに身柄確保も、凶器所持の身体検査も行われていなかった。
夜の九時に議員会館の前で、特定の議員に躊躇なく近付いた異様な男である。

小西洋之議員は千葉県民42万人の支持を受けて当選している、同じ選挙区で憲法改悪絶対阻止を掲げる共産党の浅野史子候補も35万票を得ている。
千葉県民が習志野陸自基地撤去を求めるのは当然である。
血税を食い散らかす軍事基地の存在が国民を脅迫襲撃するこの異常な極右暴漢三等空佐を生み出した。

襲撃脅迫犯が喚いた「国民」の正体。
国民の厚い信頼を受けている小西洋之議員に対してこの極右暴漢空自三佐が喚いた「国民の敵」の「国民」とは誰か?
これがこの異常事件の肝である。
この暴漢が喚いた国民とは、言うまでもない「三菱(軍事・原子力)財閥の「顧問」として天下りして飼育されているそうそうたる自衛隊幹部・「西部航空方面隊司令官」「呉地方総監」「陸上幕僚長」「航空集団司令官」「第一師団長」たちであり、巨大軍事利権、巨大改憲利権に群がる軍事財閥・軍事金融資本に寄生する一握りの「国民」である。

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イラク派遣日報がまた又新たに34日分を公表―防衛省
どこまで隠蔽か。

第196回国会 外交防衛委員会 第3号
平成三十年三月二十日(火曜日)
   午後一時開会
小西洋之 民進党新緑風会小西洋之でございます。
 まず、質問の冒頭に、今生じております森友学園に関する行政文書の改ざん事件について両大臣の御見解を伺わせていただきたいと思います。
 この文書の改ざん事件でございますけれども、実は昨年の三月二日の参議院予算委員会で、土地の売却等に関するその決裁文書を予算委員会に提出するように要求がございました。これは、憲法六十二条の国政調査権に基づき、国会法の百四条、そして参議院の先例に基づいて行われた国政調査権の行使そのものでございます。また、その後に、三月六日に、会計検査院に対して、国会法百五条、これも憲法六十二条に基づく国政調査権の行使として会計検査院に対して検査要請がなされ、昨年の十一月、検査の報告書が参議院議長に提出されているものでございます。
 このように、今般の改ざん事件というのは、憲法及び国会法に基づく国政調査権、それに対して改ざん文書を予算委員会に提出し会計検査院に提出したわけでございますので、まさに三権分立における立法府の権限そのものを否定する、妨害し否定する暴挙でございます。
 憲法の六十六条には、内閣は行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負うと規定されております。両大臣は内閣を構成する閣僚でございますので、財務大臣の下で起きた、またあるいは内閣総理大臣の行政各部を指揮監督するという憲法七十二条。内閣総理大臣及び財務大臣の権限下で起きた事態とはいえ、内閣の閣僚の一員として、国会に対する問題としてどのような連帯の責任を感じているのかを伺わせていただきたいと思います。
 率直に両大臣に伺わせていただきますけれども、この度の事態は国政調査権を妨害し、国権の最高機関である立法府の在り方そのものを否定する暴挙であり、行政として断じて許されないことを犯してしまった、そうした認識にあるということでよろしいでしょうか。
 それぞれ、河野大臣から先に答弁お願いいたします。
国務大臣河野太郎君) 公文書の書換えというのは断じてあってはならないというふうに考えます。
 今回の問題につきましては、財務大臣の下、徹底的な調査が行われており、その対応をしっかり見守ってまいりたいと思いますが、外務省は外交文書始め機密文書の多い役所でございますので、機密の管理を含め、公文書の管理の在り方をしっかりと指導してまいりたいと思います。
国務大臣小野寺五典君) 財務省における決裁文書の書換えにつきましては、安倍総理も述べられているとおり、行政全体の信頼を揺るがしかねない事態であると考えております。
 いずれにしても、財務省は、検察による捜査に全面的に協力するとともに、事態の全容を明らかにするために徹底した調査が行われるものと承知をしております。
 なお、防衛省の文書管理について、昨年、南スーダンPKO日報問題に関し、国会からも厳しい御指摘を受けました。これを受け、情報公開、文書管理の再発防止策を着実に実施していきたいと思っております。今後とも、この問題に関しては真摯に取り組んでいきたいと思います。
 今般の財務省の問題につきましては、他省の問題とすることなく、防衛省自衛隊における情報公開、文書管理の重要性を改めて認識し職務に当たるよう、十二日、私から省内幹部に指示をしております。
小西洋之 私は、今般の問題は、今申し上げましたような憲法に基づく国会の国政調査権の妨害など、もう立法府の否定そのものでございますので、もう財務省の調査ではなくて、もう内閣は即刻総辞職、真相解明はまさにこの与野党を超えた我々立法府で行うと、そういう筋、それがまさに憲法の考え方であると理解しております。
 今、両大臣お答えいただけませんでしたけれども、河野大臣は財務省の調査を見守る、防衛大臣は、ありがとうございました、日報の問題について触れていただきましたけど、許されない隠蔽行為だったと思いますけれども。国会に対して、行政として、内閣として許されないことをしてしまったと、そういう認識でよろしいでしょうか。一言ずつ簡潔にお願いいたします。
国務大臣河野太郎君) 今、徹底した調査が行われておりますが、この公文書の書換えというのは断じてあってはならないということだと思います。
国務大臣小野寺五典君) 今回の公文書の書換えにつきましては、決裁文書の書換えにつきましては、行政全体の信頼を揺るがしかねない大変な事態だと考えております。
小西洋之 いや、何でこんなことが簡潔にお答えいただけないかと。小野寺大臣のその行政全体の信頼を揺るがしかねない、国民の信頼を揺るがしかねないということは、安倍総理も答弁されている。
 私が伺っているのは、国会に対してです。国民に対しては当然ですけれども、唯一の国民代表機関である国会に対して、行政として、政府として、内閣として許されないこと、国政調査権に対して改ざん文書を出したことはもう紛れもない事実ですから、書換えといっても、中身を削除した、また違う表現の文言を盛り込んだ文書を出したことは事実ですから、国会に対して許されないことを政府、内閣としてしてしまったと閣僚の一人としてお考えであるか、そのことについて簡潔に答弁ください。国会に対してです。それについて答弁ください。
国務大臣小野寺五典君) 今回の問題は、今、麻生財務大臣が国会に対して様々な答弁をされていると承知をしておりますし、私どもとしても、このような文書の書換えはあってはならないものと考えております。
国務大臣河野太郎君) 今、財務大臣の下で徹底した調査が行われていると思いますので、それが終わり次第、何らかの報告が国会にあろうかと思います。
小西洋之 まさに憲政史上例のない重大な暴挙でありまして、この問題はしっかり外交防衛委員会とはいえ追及しなければいけないんですが、時間もありますので、両大臣に先ほど御説明した事実関係、しっかり役所の方からレクをいただいて、また次回問わせていただきますので。
 国会に対して許されないことをしてしまったという旨の答弁を安倍内閣は明確にしておりません、私、予算委員会の委員ですけれども、しておりません。この外交防衛委員会で両大臣がそうした答弁をきちんとしていただけなかったことは誠に遺憾であり、許されないことだと思います。後で、質問の途中でも結構ですから、明確にされる場合は是非していただきたいと思います。
 次の質問をさせていただきますけれども、昨年の十二月五日の当委員会での就任挨拶で、佐藤外務副大臣は、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える決意でありますというふうに、自衛隊法五十二条により、武人である自衛隊員の服務の本旨とされ、かつ自衛隊法五十三条によって、全ての自衛隊員となる者に対して服務の宣誓として宣誓が義務付けられている、この服務の宣誓の文言を用いて就任の挨拶をいたしました。
 小野寺大臣に伺いますが、小野寺大臣としては、この服務の宣誓、かみ砕いて、日本語としてどのような意味だというふうにお考えでいらっしゃいますでしょうか、大臣としてです。私は、文字で書いてあるとおりで、いざ有事の際には、危険を顧みず、場合によっては生死の危険も含めてその危険を顧みず、身をもって、命を懸けることも含めて、命を懸けて責務の完遂に務めて、その国民の負託に応えるという、非常に重い、全公務員で自衛隊員しかしていない、そういう決意、そういう趣旨であるというふうに考えておりますけれども、どのようにお考えでしょうか。
国務大臣小野寺五典君) 自衛隊員が入隊時などに行う服務の宣誓は、自衛隊法に規定された、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため我が国を防衛するという自衛隊の任務や隊員としての服務上の義務を隊員一人一人に自覚させ、政府の最も重要な責務である国民の命と幸せな暮らしを守るという自衛隊に対して託された思いに応えることを国民に対して宣誓するものと理解をしております。
小西洋之 具体的にこれは答えていただいていないんですけど、今おっしゃった、服務上の義務を自覚させるですね、その服務上の義務、命や幸せを守る。具体的には、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務める、具体的にどういう意味だというふうにお考えでいらっしゃいますか。これ、ちょっと答えられなかったら防衛大臣の資格はないと思いますよ。きちんとお答えください。ちょっと、これ、こういう意味を含んでいるというような答弁でも結構ですので、お答えいただけますでしょうか。
国務大臣小野寺五典君) 自衛隊法五十二条にあります服務の本旨ということでありますが、隊員は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、強い責任感を持って専心その他の職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託に応えることを期すものとするということであると思います。
小西洋之 今大臣がおっしゃった、徳操を養い云々というのは、この昭和四十七年政府見解、今日は配付資料二つありますけれども、古い決裁文書の付いている七ページに服務の宣誓を付けてありますが、服務の宣誓の言葉をそのままおっしゃっただけなんですね。
 もう一度聞きます、簡潔に。事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務める、これは具体的にどういう意味を自衛隊員に誓わせていると、指揮官として、自衛隊の戦闘上の指揮官としてお考えでいらっしゃいますか。
国務大臣小野寺五典君) まさにここにありますが、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託に応えることを期すものとするという、この内容については、当然、例えば防衛出動あるいは様々な自衛隊の任務において、これは国民のために懸命にその負託に応えるということを表したものだと思っております。
小西洋之 懸命にではなくて、危険を顧みず、身をもってと書いていますから、どういう意味だとお考えですか。もう簡潔に。
国務大臣小野寺五典君) ちょっと委員の質問の意図がよく分かりませんので、もう少し分かるように質問していただけないでしょうか。
小西洋之 事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務める、私は、この言葉の意味は、いろんな意味はあるかもしれませんけど、その非常に一番重い意味は、有事の際には、危険、命の危険すら顧みず、命を懸けてこの責務の完遂に務める、もって国民の負託に応えるという非常に重たい意味を含む宣誓だと理解しておりますけど、防衛大臣はそのような見解をお持ちではないんでしょうか。
国務大臣小野寺五典君) 防衛出動を始めとする各種任務、これは領海侵犯対処や海賊対処、PKO等と、こういうこともございます。このような各種任務に際して、自衛隊員として、これは身を挺してその任務を遂行し、国民の命と幸せな暮らしを守るという国民から託された思いに応えるということであると思います。
小西洋之 安倍総理は、いざ有事の際には命を懸けて自衛隊員に戦ってもらう、にもかかわらず、違憲の存在と言われるのはおかしいじゃないかというようなことをおっしゃって、自衛隊明記の改憲を正当化をされる、あるいは、自衛隊員の、これは服務の宣誓ですね、自衛隊に関する行事に出かけていって、まさに命懸けで戦う存在だということで自衛隊員に対してそういう発言をされておりますけれども、そういうことについて、防衛大臣が、この服務の宣誓の一番の本質、本旨についてきちんと具体的に御自分の言葉で語られないというのは、これはやっぱり自衛隊員に対して失礼であり、我が国の防衛の在り方としてそれは根本的な問題をはらんでいると思います。
 委員長、今の私の質疑の内容を踏まえて、防衛省としてこの服務の宣誓についてどういう意味で考えているのかを、委員会に見解を提出するようにお願いいたします。
○委員長(三宅伸吾君) 後刻理事会で協議いたします。
小西洋之 ちょっと時間が切迫してしまったんですが、佐藤副大臣ですけれども、十二月五日の就任の挨拶ですね、この服務の宣誓、具体的に日本語としてどういう意味、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える決意というのは、外務省の行政に当たる身として具体的にどういう思い、決意を述べたものでいらっしゃるんですか。
副大臣佐藤正久君) お答えいたします。
 繰り返しの答弁になりますが、本件挨拶は、自衛隊員の服務の宣誓行為として行ったものではなく、我が国の安全と繁栄を維持し、国民の生命と財産を守るため、文民たる外務副大臣としてその職務を全うするという私の基本的姿勢を全体として述べたものであります。この点について御理解をいただきたいと思います。
 特に、我が国は戦後一貫して平和国家としての道を歩んできており、この歩みを引き続き堅持しております。このような方針の下、文民たる外務副大臣として私はこの外交的努力を進めてまいりたいという思いを述べたものであります。
 しかしながら、本件挨拶によりまして、結果として政府の方針について疑念を招いてしまったということについては大変遺憾だというふうに思っております。
小西洋之 いや、遺憾であるのは当然なんですが、やはり、憲法文民条項の趣旨、あるいは外務省設置法の趣旨、あるいは防衛省の立場からしても、自衛隊員のみが行う宣誓を外交を担当する政務が就任挨拶として、決意として述べる、これはやはり自衛隊員を侮辱する行為だと思いますので、私は、そういう意味で、佐藤副大臣は即刻辞職をしていただかなければならないというふうに思います。
 ちょっと河野大臣にもこの件質問したかったんですが、ちょっと次回に、次の質問があるので、譲らせていただきたいと思います。
 次の質問でございますけれども、皆さん、ちょっとお手元の資料の、昭和四十七年政府見解の古い資料の方の後ろの九ページ、九ページの次の十ページ御覧いただけますでしょうか。これは集団的自衛権などを容認した七・一閣議決定の部分ですけれども、存立危機事態についての政府の認識について伺わせていただきます。
 十ページで右上、線を引っ張っているところがございますけれども、「しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により」云々で、ちょっと飛ばさせていただきますけれども、「我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。」というふうに書いてありますけれども、小野寺大臣に伺いますけれども、この存立危機事態が起こり得るという認識なんですが、これは二〇一四年当時の認識でございますけれども、今回の所信表明……(発言する者あり)はい、分かりました。十分ゆっくりで、事前通告も、丁寧な通告もさせていただいていると思うんですけれども。閣議決定の文言を読み上げただけですが、十ページの閣議決定のところ。小野寺大臣に伺いますけれども、十ページのですね、質問通告もさせていただいている閣議決定。秘書官、ちょっともっと機敏にやっていただけますかね。ありますか。ちょっと質問、ちょっと委員長、時間止めてもらえますか。
 その閣議決定の下線を引いたところですけれども、これは七・一閣議決定に書いてあるその存立危機事態が起こり得るという政府の認識ですけれども、今般の所信表明なども踏まえて、通告させていただいておりますけれども、政府として、防衛大臣あるいは政府として、こうした存立危機事態は我が国において現実的に想定される危機であるというふうに当然お考えだと思うんですけれども、それを具体的に、かれこれこういうことがあるので、存立危機事態は起こり得る現実的な危機であるということについての見解を述べていただけますか。
国務大臣小野寺五典君) 御指摘の平成二十六年七月一日の閣議決定の御指摘の部分は、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続ける状況を踏まえれば、今後、他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等にとっては我が国の存立を脅かすこと、すなわち存立危機事態が生じることも現実に起こり得る旨述べております。
小西洋之 その認識は現時点でも変わらないということでよろしいでしょうか。
国務大臣小野寺五典君) 現時点でも変わりません。
小西洋之 先ほどから質問等ございましたけれども、五月に米朝の首脳会談が想定されるというような、今、北朝鮮問題についての局面がありますけれども、そういう局面下においても、あるいはそれ以降ですね、仮に、質問通告をさせていただいておりますけど、北朝鮮において不可逆的かつ検証可能な方法等によって核、ミサイルの開発が阻止することができるというような状況があっても、こうした存立危機事態が我が国に起こり得るという政府の安全保障環境に関する認識は一般論としては変わらないということでよろしいですか。
国務大臣小野寺五典君) 現時点で北朝鮮は、完全な、検証可能な、かつ不可逆的な方法での核、ミサイルの放棄に向けた具体的な行動は示しておらず、仮定の御質問にはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で、政府としては、北朝鮮の核・ミサイル開発、中国による一方的な現状変更の試み、さらに、大量破壊兵器の拡散や国際テロの深刻化、サイバー空間や宇宙空間などの新たな領域における課題の顕在化等、様々な要素を踏まえ、平成二十六年七月一日の閣議決定においても示しているように、我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しているものと認識をしております。また、平成二十六年七月一日の閣議決定で示した我が国の存立を脅かすことも現実的に起こり得るとの認識は現時点においても変わっておりません。
小西洋之 済みません、ちょっとこれ通告できていないんですけれども、安倍総理を始め政府は、我が国をめぐる安全保障環境は戦後最も厳しいという言い方を繰り返し繰り返しされております。当然、防衛大臣外務大臣も共有をされていると思うんですが、何ゆえに戦後最も厳しい、冷戦下などと比べても、ロシアの兵器で第七艦隊を襲って次に日本を襲うというような議論がこの国会でも当時は盛んにされて、議事録に残っておりますけれども、何ゆえに最も厳しいというふうにお考えであるんでしょうか。
国務大臣小野寺五典君) 平成二十六年度以降に係る防衛計画の大綱についてにおいては、我が国を取り巻く安全保障環境について、冷戦期に懸念されていたような主要国間の大規模武力紛争の蓋然性は引き続き低いものと考えられるが、アジア太平洋地域においては、北朝鮮の核・ミサイル開発の脅威や中国の軍事力強化及び周辺海空域等における活動の拡大、活発化、さらに、グローバルな安全保障環境においては、大量破壊兵器弾道ミサイルの拡散、国際テロの拡大、拡散、宇宙・サイバー空間の安定利用の確保といった様々な安全保障上の課題や不安定要因がより顕在化、先鋭化してきており、我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しているという認識をしております。
 この大綱の改定後、安全保障環境は、現在に至るまで、現大綱が示した認識のとおり現実に厳しさを増しております。特に、北朝鮮が我が国の安全に対するより重大かつ差し迫った新たな段階の脅威になっていること、中国は透明性を欠いたまま軍事力を強化するとともに、東シナ海南シナ海の海空域において既存の国際秩序とは相入れない独自の主張に基づく力を背景とした一方的な現状変更の試みを継続しており、さらに、大量破壊兵器等の拡散や国際テロの深刻化、サイバー空間や宇宙空間など新たな領域における課題の顕在化等、グローバルな安全保障上の課題は広範かつ多様化していることを踏まえれば、我が国を取り巻く安全保障環境の現状は戦後最も厳しいと言っても過言ではないと私どもは認識をしております。
小西洋之 ありがとうございました。
 先ほどの七・一閣議決定ですね、九ページの方ですけれども、もう口頭で申し上げますので、もはやどの国も一国のみで平和を守ることはできないという考え方ですね。
 日本の近くではなくても世界のあらゆるところで起きた問題が日本の平和と安全を脅かすものになり得るという見解を言っておりますけれども、そうした見解は今も変わらない、日本の領土の近くだけではなくて、一般論で結構ですが、世界のあらゆるところ、あるところで起きたものが日本の存立危機事態にもなり得ると、そういう一般論の認識でよろしいでしょうか。
国務大臣小野寺五典君) 現在も同じ認識を持っております。
小西洋之 ありがとうございました。
 では、お手元の資料の十一ページを御覧いただきたいんですけれども、東京高裁に政府が出した準備書面におきまして、普通に日本語でぱっと読むと、存立危機事態が発生することを具体的には想定し得ないというようなことを、これは、この訴訟の担当者は防衛省なんですけれども、あと内閣、NSCなんですけれども、というふうなことを言っているところでございます。
 これの趣旨に対して小野寺大臣は三月五日の予算委員会におきまして、国の主張の趣旨は、本件訴訟が係属する当面下において防衛出動命令が発令する時期等は不確実であるということであり、存立危機事態における防衛出動命令が想定されないと主張しているわけではないというふうに述べていらっしゃるんですけれども、ですけれども、この東京高裁の準備書面で政府が行っている主張というのは、日本語で普通に読むと、存立危機事態が発生し得ることの具体的危険性を肯定することはできないと言っているんですが、文字どおりのそういう意味ではなくて、先ほどまで小野寺大臣が答弁していただいたような、存立危機事態は我が国には発生し得るんだという、そういう基本認識の下で示されている政府の見解であるという理解でよろしいでしょうか。要するに、基本認識は同じものであるということだけを確認させていただきたいと思います、まず。
国務大臣小野寺五典君) まず、本訴訟において、国は、存立危機事態が想定されないとか、その発生がおよそ想定できないといった主張は行っていません。この点ははっきり申し上げます。
 その上で、本件は、現職の自衛官である原告が存立危機事態における防衛出動命令に服従する義務がないことの確認を求める訴訟であり、命令に従わなかったことを理由として懲戒処分を受けることを予防することが訴訟の目的であります。これに対して、国としては、現に命令は発令されておらず、命令発令のための手続も開始されておらず、いつ何どき発令されるか不確実であるため、このような状況においての訴えは不適法であると主張しているものであります。
 つまり、訴訟法上の問題として、本訴訟が係属する当面下において、原告の権利等に具体的、現実的な危険や不安が存在しないため、本件訴えは不適法であるとの主張であります。
 このように、国の主張の趣旨は、本件訴訟が係属する当面下において防衛出動命令が発令される時期等は不確実であるということであり、存立危機事態における防衛出動命令が想定されないと主張しているわけではありません。
 その上で、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る旨の二十六年七月一日の閣議決定で示した認識は、現状においても変わりないと考えております。
小西洋之 私が伺いましたのは、先ほど来から答弁いただいている存立危機事態における現在及び将来の政府の基本認識、それが基底にある上での政府の見解を述べたものか、存立危機事態の基本認識は同じものであるかどうか、当たり前のことだと思いますけれども、それだけをイエスかノーかで答弁いただけますでしょうか。
国務大臣小野寺五典君) まず、訴訟の案件での質問でありますので、国はこの訴訟において存立危機事態が想定されないとかその発生がおよそ想定できないといった主張は行っていない、それをはっきりさせていただきます。
 その上で、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得るという旨の平成二十六年七月一日の閣議決定で示した認識は、現状においても変わりはありません。
小西洋之 訴訟においても変わらないということですね、基本認識の基底は。基底にある基本認識は変わらないということでよろしいですか。
国務大臣小野寺五典君) 繰り返しますが、平成二十六年七月一日の閣議決定で示した認識は、現状においても変わりないと考えております。
○委員長(三宅伸吾君) 小西君、時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
小西洋之 はい。
 じゃ、最後に。訴訟において政府は一定の見識を示しているんですが、その基底にある基本認識というのは、先ほどおっしゃられた現在及び将来の存立危機事態に関する基本認識と変わらない、そのものが基底にあるということでよろしいか。当たり前のことを聞いております。イエスかノー。
国務大臣小野寺五典君) 訴訟においては国は存立危機事態が想定されないとかその発生がおよそ想定できないといった主張は行っていないということであります。
小西洋之 じゃ、委員会提出要求、私の質問に対する委員会への提出要求をお願いいたします。委員長、よろしくお願いします。
○委員長(三宅伸吾君) 後刻理事会で協議させていただきます。
小西洋之 ありがとうございます。

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第196回国会 本会議 第9号
平成三十年三月二十八日(水曜日)
   午後六時十六分開議
○議長(伊達忠一君) 三案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。小西洋之君。
   〔小西洋之君登壇、拍手〕
小西洋之 民進党新緑風会小西洋之でございます。
 会派を代表して、平成三十年度一般会計予算三案に反対の立場から討論を行います。
 反対の理由の根幹は、本予算の内容の当否以前に、我が国の国民主権、議会制民主主義の存立に懸けて、もはや安倍内閣においては、憲法に基づき予算の国会議決を求め、それを執行する行政府としての正統性が認められないからであります。
 発足以来、憲法十三条の閣僚の議院出席義務違反、五十三条臨時国会召集義務違反、七条の解散権の濫用等々、我が国の統治機構を否定する暴挙を繰り返してきた安倍内閣ですが、この度の財務省決裁文書の改ざん事件は、議会政治の存立そのものを破壊する暴挙であります。
 そもそも、改ざんされた決裁文書は、昨年三月二日の本院予算委員会での民進党委員の要求を受け予算委員長より政府に提出要求がなされたものであり、この要求は、憲法六十二条に基づく国政調査権行使を定めた国会法百四条による本院先例によりなされたものであります。
 さらに、森友学園への国有地売却等については、昨年三月六日に本院から同じく憲法六十二条に基づく国政調査権行使の手段として国会法百五条に基づき会計検査院に対して検査要請等がなされ、昨年十一月二十二日に会計検査院長から本院議長に、議長に対して報告書が提出されています。
 すなわち、この度の政府による改ざん文書の国会及び会計検査院への提出は、憲法が国権の最高機関である立法府に付与した国政調査権の行使を妨害する違憲、違法の暴挙なのであります。
 これは、三権分立の議会制民主主義、すなわち我が憲法の定める議院内閣制の存立の基盤そのものを破壊する蛮行なのであり、与野党の立場を超えて、立法府の存立のため、安倍内閣に対し即刻の総辞職を求めなければならないのであります。
 加えて、昨年二月より現在まで、国会図書館の会議録検索で確認できるだけで、総計二百九十七もの衆参の本会議や各委員会において森友学園事案に関する審議等がなされています。まさに、安倍内閣は、衆参の国会全体による追及を一年以上にわたって改ざん文書で欺いてきたことになるのであります。
 ここで、憲法六十六条三項の内閣の国会への連帯責任の規定は、内閣を国会による民主的な統制の下に置くとの趣旨とされています。しかも、安倍内閣は、政府答弁において、国会議員による内閣に対する質疑は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると述べているのであります。
 にもかかわらず、政府は、改ざん後一年以上その事実を秘匿したまま、昨年の通常国会、特別国会、本年の通常国会において改ざんの内容に基づいた答弁等を行っていたのであり、まさに、この一年間の我々数百名の国会議員の議会活動は何だったのか、国会運営は何だったのかと言わざるを得ないものであって、もはや安倍内閣は、唯一の国民代表機関である我々国会に対する責任主体として存立することが許されようがなく、ましてや予算の議決を求める立場など認めようがなく、即刻総辞職をする必要があるのであります。
 そして、何よりも、あの総選挙は一体何だったのかという国民の声こそ最重要かつ至高のものであります。
 安倍総理は、森友学園加計学園疑惑の真相解明のためと明記した衆参野党の臨時会召集要求を無視し、昨年八月、召集即解散の総選挙を強行しました。この際、安倍総理は、森友隠しへの批判に対し、閉会中審査に出席するなど丁寧に説明する努力を重ねた、選挙はまさに民主主義における最大の論戦の場、私自身への信任を問うことにもなるなどと述べ、選挙後の特別国会では、選挙における各種の討論会でも質問が多くあり、その都度、丁寧に説明をさせていただいたなどと述べております。
 しかし、改ざんにより国会と国民を欺いた上での丁寧な説明、論争の場など到底成り立ちようがなく、こうした改ざん総選挙によって国民から安倍総理に対して正統な信任が与えられたと解することは到底できないのであります。
 すなわち、今日の安倍内閣の存在そのものが、憲法前文に「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」と定める国民主権の趣旨に反し、それがゆえに本予算をめぐる財政民主主義の趣旨にも根本から反するのであります。
 以上、公文書が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源等と定める公文書管理法第一条の規定をまつまでもなく、公文書の改ざんが許されないのは、文明国家、民主国家の大前提であります。
 すなわち、事の本質は、現に改ざん文書によって我が国の国民主権と議会制民主主義がじゅうりんされたという事実そのものであります。このような憲政史上に類のない暴挙を行った安倍内閣は、もはや改ざんの真相解明を行う主体としての適格性を欠いており、憲法七十二条などに定める安倍総理の行政各部の指揮監督の責任はもとより、この改ざんの事実の責任によって直ちに総辞職をしなければ我が国の民主主義は守れないのであります。
 その上で、真相解明は政府でなく我々立法府の使命であります。財務省の調査は、本予算審議中も遅々として進まず、ブラックボックスのままであります。
 昨日の佐川氏の証人喚問、約五十回余りの刑事訴追のおそれを理由とする証言拒否の一方で、不合理な理由によって総理夫人などの政治の不関与だけは繰り返し明言し、結果、誰が何のために行った改ざんなのか謎が深まる一方で、そこには、なぜ政治の関与だけはないと強弁できるのか、新たな深い闇を生み出しているのであります。
 もはや、ロッキードリクルート事件の例にあるように特別調査委員会を設置し、立法府の威信と存立を懸けた真相解明と再発防止策の策定を行う必要があります。
 しかし、安倍内閣は、この立法府の真相解明の取組を補佐する資格すらない存在であり、こうした内閣の予算を国会として認めることなど到底できず、即刻総辞職するべきなのであります。
 さて、虚偽と違法によって民主制の原則を踏みにじる安倍政権の改ざん政治の例は、本予算の中にも容易に見出すことができるのであります。
 その一つが、本予算に関連予算を計上する働き方改革高度プロフェッショナル制度であります。
 安倍内閣は、森友文書改ざん事件と同様の本質であるデータの捏造をもって、国民を欺く国会答弁を繰り広げました。疑惑と異常値だらけのデータにより裁量労働制の撤回に至りましたが、であるならば、高度プロフェッショナル制度の撤回も必須であります。
 なぜなら、第一条に、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」と定める労働基準法は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定める憲法二十五条の具体的保障法であり、したがって、労働時間規制などの適用除外制度を導入するのであれば、当該制度によって長時間労働による生命、心身の危険等が生じないという立法事実が必要であり、そうした科学的調査分析なくして労基法の例外制度を導入することは、労基法の自殺行為、憲法二十五条の潜脱と言うべき暴挙にほかなりません。
 また、安倍内閣は唐突に本予算へ長射程巡航ミサイルの取得費用を盛り込みました。これは憲法九条の戦力の不保持への違反となるおそれがあるものであります。
 しかし、そもそも、安倍内閣においては、平成二十五年七月の解釈変更強行の際に専守防衛の定義解釈を改ざんしているのであります。
すなわち、安倍内閣は、従来からの専守防衛の定義における、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使しとの文言を、イランからアメリカが武力攻撃を受けたときに初めて日本国が防衛力を行使するとの意味にも読み替えることができる、つまり、相手から武力攻撃を受けたときの相手とは、日本を攻撃する国ではなく、日本の同盟国のアメリカを攻撃する第三国の意味とも読めるのだと強弁しているのであります。これは、法の支配の崩壊だけではなく、日本語という国語の崩壊、国語の破壊という反文明の改ざん行為であります。
 そして、この元凶たる集団的自衛権行使の解釈変更こそ、昭和四十七年政府見解という決裁文書を曲解して、その中に憲法九条解釈の基本的な論理なるものを捏造した不正行為であり、安倍内閣の解釈変更は史上空前の憲法解釈文書の改ざんという憲法破壊行為なのであります。

 その他、本予算の骨格には虚偽と欺罔が散見されます。
 財政健全化については、安倍内閣以外ほとんど誰も実現可能としない二・五%の名目成長率を前提とし、一方で、箱物偏重の予算構造などによって過去最高の総額を計上するなど、財政健全化は既に白旗を掲げたと言うべきものであります。
 また、国際的な中間層の所得伸び悩みの中、格差拡大への対応は喫緊の課題であり、民進党は、所得控除の税額控除への転換等、所得再分配機能の回復、強化を提案していますが、本予算では、中間層などに対する所得税制の改悪を盛り込み、取りやすいところから取ることによる格差拡大の危険を冒しています。加えて、三十二万人分の待機児童解消の受皿整備費用の計上には八十八万人以上の受皿が必要との試算もあるなど、保育士の処遇改善を含め、対策は現実乖離したものと言わざるを得ません。
 今求められているのは、真の国民主権に立つ政治でございます。一億総活躍社会などの空疎なスローガン政治を繰り広げるのではなく、我々民進党は、国民一人一人の生活向上を実現するため、人への投資と地域活性化を社会経済政策の柱に置き、今後も安倍政権に毅然と対峙していくことを申し述べ、民主主義の共通の敵である安倍政権の打倒と政治浄化、法の支配の再生をこの議場の全ての先輩、同僚の先生方に心よりお訴えをさせていただき、私の反対討論とさせていただきます。
 御清聴ありがとうございました。(拍手)