「新規制基準に求められるべき合理性とは、
原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることであると解すべきことになる。しかるに、新規制基準は上記のとおり、緩やかにすぎ、これに適合しても本件
原発の安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠くものである。そうである以上、その新規制基準に本件
原発施設が適合するか否かについて判断するまでもなく債権者らが人格権を侵害される具体的危険制即ち被
保全債権の存在が認められる。」
「各地の
原発敷地外に幾たびか到来した激しい
地震や各地の
原発敷地に5回にわたり到来した基準
地震動を超える
地震が高浜
原発には到来しないというのは根拠に乏しい楽観的見通しにしかすぎない上、基準
地震動に満たない
地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険である。」
「免震重要棟についてはその設置が予定されてはいるものの、猶予期間が設けられているところ、地震が人間の計画、意図とは全く無関係に起こるものである以上、かような規制方法に合理性がないことは自明である。」
常識的なことばかりが書かれてある。